【所有者向け】2023年の新ルールで税金あがる?地方の空き家を適切に管理・活用しよう!

空き家を
管理・活用して
税金を抑えよう!

空き家を適切に管理していますか?もし管理不全の状態だとしたら、将来的に固定資産税が跳ね上がるかもしれません・・・。

石川県能美市の移住コーディネーターが、空き家に関する法律改正についてお伝えします(2023年12月13日時点)。とくに石川県能美市の空き家所有者・管理者には、強くお伝えしたい内容です。

※具体的な法令や税務等に対する疑問点は、専門家を相談ください。

空き家の
管理不全で
評価額が6倍に?

2014年に創設された【空家等対策の推進に関する特別措置法】が、空き家対策について定められている法律です。この法律が2023年に改正され、2023年12月13日に施行されました。

大きな変更点の1つが、「管理不全空家等」が定められたことです。

コラム:管理不全空家等とは?

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)

引用:「空家等対策の推進に関する特別措置法」13条


管理不全空家等は、「地域に迷惑がかかる空き家(特定空き家)の予備軍」と考えられると思います。管理不全空家等に該当すると認められた空き家等は、その所有者等に対して、行政が指導ができるようになります。それでも状態が改善しない場合は、具体的な措置について勧告することができます。

もし勧告された場合は、固定資産税の住宅用地特例の適用が除外されます。つまり、空き家管理不全で行政から勧告されると、現況の固定資産税評価額が6倍以上になる可能性があります。

空き家の管理
利活用を検討しよう

そもそも住宅用地(住宅の敷地に供せられている土地)には、固定資産税の負担を軽減するため、固定資産税の特例措置が図れています。

本来は【固定資産税評価額×税率】で固定資産税を算出するところ、小規模住宅用地(1戸あたり200㎡以下の部分)に該当する部分は、「固定資産税評価額の6分の1」に税率をかけて計算するため、税負担が軽くなります。

今回の改正以降、空き家管理不全により勧告をされると、軽減措置(6分の1)が適用が除外されます。

逆に言えば、空き家を適切に利活用することによって税金を抑えることに繋がるとも捉えられます。なにより、早期に空き家管理・活用することが重要です。

石川県能美市の
空き家所有者は
ぜひご相談を

石川県能美市では、利活用できる空き家が少ないのが現状です。一方で、移住希望者からは空き家情報を求められています。もし使う予定がない空き家等があれば、ぜひ「空き家バンク」のご活用にご協力ください。

また、空き家のお困りごとやご相談があれば、ぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

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(参考文献)
●MLIT channel「空き家対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について
● e-GOV法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法